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環境影響評価法 第九章 環境影響評価その他の手続の特例等

第38条の6〜第48条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境影響評価法第九章 環境影響評価その他の手続の特例等は、第38条の6〜第48条の全 12 条で構成されています。
  2. 環境影響評価法第九章 環境影響評価その他の手続の特例等が属する環境影響評価法の法令番号は平成九年法律第八十一号です。
  3. 環境影響評価法の公布日は平成9年6月13日です。
  4. 環境影響評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)

第38条の6

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第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

2第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

3第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。

第三十九条

第39条

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第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。

2前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第二項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。

3前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。

4前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

第四十条

第40条

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第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

2第三十八条の六第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第二項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者」と、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。

(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)

第40条の2

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前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。

(都市計画に係る手続との調整)

第41条

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第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。

3対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。

4都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。

5都市計画決定権者は、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適用される第二十五条第三項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。

(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)

第42条

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前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第十七条第一項及び第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。

2都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

3前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同意(以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第四十五条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第43条

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第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2前項の場合における第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「事業者は、第二十七条」とあるのは「都市計画決定権者は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第三項中「第一項の規定は、第二十七条」とあるのは「第三十一条第一項の規定は、都市計画決定権者が第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第一項中」とあるのは「第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十一条第一項」」とする。

(事業者等の行う環境影響評価との調整)

第44条

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第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。

2前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3第二種事業に係る事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

4前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

5事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

6第四項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

7事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第五章及び第六章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。

(事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)

第45条

別タブ ↗

前条第七項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。

2前項の都市計画について都市計画法第十八条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含み、同法第十八条第一項及び第二項にあっては同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、第四十二条第二項の規定は都市計画決定権者が前条第七項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第四十二条第三項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四条第七項の規定により送付を受けた」と、同条第三項中「前項の都市計画」とあるのは「第四十五条第一項の都市計画」と、「記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。

(事業者の協力)

第46条

別タブ ↗

都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第三十八条の六から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第二条第二項第二号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続

(用語の定義)

第47条

別タブ ↗

この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。

(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)

第48条

別タブ ↗

港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

2第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

3港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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