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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れは、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れが属する一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十七号です。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二条

第2条

政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。

2前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第九条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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