(定義)
第3条
この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。
二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
(定義)
この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。
二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
(課税物件)
製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
(納税義務者)
製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項若しくは第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第六条第五項、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第六条第一項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2製造たばこを保税地域(たばこ税法第五条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
(納税地)
たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
(課税標準)
たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。
(税率)
たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。
2租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。
(未納税移出等)
たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3たばこ税法第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第二項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項から第五項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3たばこ税法第十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。
(申告及び納付等)
たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
一製造たばこ(次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。)千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税
二たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税
三租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税
(担保の提供)
たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十二条第三項後段又は第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3たばこ税法第二十三条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(延滞税)
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の五十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百四十六」とする。
3租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」とする。
4第十二条第一項の規定は、第一項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
4第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
(還付加算金)
国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
2第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
3たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
(当該職員の質問検査権等)
国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
2国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。
3第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。
(たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
二偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第二十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2前項の規定により第二十一条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)