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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第10条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)

  1. たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
  2. 2.前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
  3. 3.たばこ税法第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第二項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付とは何ですか?

定義課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条に定められた規定で、「たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条の条文原文は「たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条は第三節 免税及び税額控除等に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条です。
  7. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/10

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