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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第四章 たばこ特別税の収入の帰属等

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第四章 たばこ特別税の収入の帰属等は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第四章 たばこ特別税の収入の帰属等が属する一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の法令番号は平成十年法律第百三十七号です。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(たばこ特別税の収入の帰属)

第24条

各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

第25条

前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。

(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

第26条

第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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