(たばこ特別税の収入の帰属)
第24条
各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(たばこ特別税の収入の帰属)
各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)