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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第26条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

この条文の基本情報

一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは何ですか?

定義一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条に定められた規定で、「第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条の条文原文は「第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成…」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条は第四章 たばこ特別税の収入の帰属等に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/26

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