一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第25条(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
この条文の基本情報
国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例とは何ですか?
定義国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条に定められた規定で、「前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条の条文原文は「前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の…」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条は第四章 たばこ特別税の収入の帰属等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第26条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/25