一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第24条(たばこ特別税の収入の帰属)
各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
この条文の基本情報
たばこ特別税の収入の帰属とは何ですか?
定義たばこ特別税の収入の帰属とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条に定められた規定で、「各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条(たばこ特別税の収入の帰属)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条の条文原文は「各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条は第四章 たばこ特別税の収入の帰属等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第23条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第24条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第25条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/24