(定義)
第3条
この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。
二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
(定義)
この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。
二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
(課税物件)
製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
(納税義務者)
製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項若しくは第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第六条第五項、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第六条第一項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2製造たばこを保税地域(たばこ税法第五条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
(納税地)
たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)