一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第6条(納税地)
たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条(納税地)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条の条文原文は「たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条は第一節 総則に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第5条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第6条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/6