一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第3条(定義)
- この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。
- 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条(定義)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条の条文原文は「この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条は第一節 総則に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第2条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/3