一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第9条(未納税移出等)
- たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
- 2.前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
この条文の基本情報
未納税移出等とは何ですか?
定義未納税移出等とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条に定められた規定で、「たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条(未納税移出等)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条の条文原文は「たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する…」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条は第三節 免税及び税額控除等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第10条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/9