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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条(税率)

  1. たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。
  2. 2.租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条(税率)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条の条文原文は「たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条は第二節 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第7条です。
  7. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/8

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