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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第17条(還付加算金)

  1. 国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
  2. 2.第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
  3. 3.たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

この条文の基本情報

還付加算金とは何ですか?

定義還付加算金とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条に定められた規定で、「国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条(還付加算金)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条の条文原文は「国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納…」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条です。
  7. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/17

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