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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第16条(還付及び充当)

  1. たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
  2. 2.国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
  4. 4.第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

この条文の基本情報

還付及び充当とは何ですか?

定義還付及び充当とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条に定められた規定で、「たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条(還付及び充当)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条の条文原文は「たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条です。
  7. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/16

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