一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第15条(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
- 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
- 2.第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
この条文の基本情報
過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税とは何ですか?
定義過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条に定められた規定で、「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条の条文原文は「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第14条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第15条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第16条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/15