一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第21条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
- 二偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
- 2.前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
- 3.第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 4.前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条は第六節 罰則に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第20条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/21