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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第22条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 二第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条は第六節 罰則に置かれています。
  4. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
  5. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条です。
  7. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  • 本サイト収録一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/22

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