一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第19条(当該職員の質問検査権等)
- 国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
- 2.国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。
- 3.第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
当該職員の質問検査権等とは何ですか?
定義当該職員の質問検査権等とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条に定められた規定で、「国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条(当該職員の質問検査権等)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の条文原文は「国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条は第五節 雑則に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第18条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/19