一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第13条(担保の提供)
- たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
- 2.国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十二条第三項後段又は第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
- 3.たばこ税法第二十三条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
この条文の基本情報
担保の提供とは何ですか?
定義担保の提供とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条に定められた規定で、「たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条(担保の提供)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条の条文原文は「たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない…」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第14条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/13