一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第12条(申告及び納付等)
- たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
- 2.たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
- 一製造たばこ(次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。)千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税
- 二たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税
- 三租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税
この条文の基本情報
申告及び納付等とは何ですか?
定義申告及び納付等とは、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条に定められた規定で、「たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条(申告及び納付等)は、日本の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条の条文原文は「たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。」で始まります。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の公布日は平成10年10月19日です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条の前の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第11条です。
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条の次の条は一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条です。
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- 正式書式
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 - 本サイト収録
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000137/12