第四条
第4条
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第四条
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(中小企業投資育成株式会社法の特例)
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一新規中小企業者が資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(診断及び指導)
経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
(課税の特例)
特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一社外高度人材活用新事業分野開拓の目標
二社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期
三社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様
四当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容
五社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。
三前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)
前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業(認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金(以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4普通保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十五条第一項において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
(課税の特例)
認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)