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中小企業等経営強化法 第七章 罰則

第76条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等経営強化法第七章 罰則は、第76条の全 1 条で構成されています。
  2. 中小企業等経営強化法第七章 罰則が属する中小企業等経営強化法の法令番号は平成十一年法律第十八号です。
  3. 中小企業等経営強化法の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 中小企業等経営強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第七十六条

第76条

第七十一条(第五項を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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