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中小企業等経営強化法 第三章 中小企業等の経営革新及び経営力向上

第14条〜第48条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等経営強化法第三章 中小企業等の経営革新及び経営力向上は、第14条〜第48条の全 35 条で構成されています。
  2. 中小企業等経営強化法第三章 中小企業等の経営革新及び経営力向上が属する中小企業等経営強化法の法令番号は平成十一年法律第十八号です。
  3. 中小企業等経営強化法の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 中小企業等経営強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 経営革新

(経営革新計画の承認)

第14条

別タブ ↗

特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。

2経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一経営革新の目標

二経営革新による経営の向上の程度を示す指標

三経営革新の内容及び実施時期

四経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

五特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

3行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。

三前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

(経営革新計画の変更等)

第15条

別タブ ↗

前条第一項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。

2行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

第二節 経営力向上

(事業分野別指針)

第16条

別タブ ↗

主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。

2事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。

3主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。

4主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(経営力向上計画の認定)

第17条

別タブ ↗

特定事業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(特定事業者等が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第六項第二号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、特定事業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、特定事業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該特定事業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、特定事業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。

2経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一経営力向上の目標

二経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

三経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)

四経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

五経営力向上設備等の種類

3前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。

一特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項

二特定事業者等が事業承継等により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項

5経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、特定事業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。

6主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。

二第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。

7主務大臣は、経営力向上計画に第四項第一号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

8行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

9行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第七項の同意をするかどうかを判断するものとする。

10前三項に定めるもののほか、第七項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。

(経営力向上計画の変更等)

第18条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

一前条第七項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更同条第七項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)

二新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載しようとする変更当該特定許認可等をした行政庁

4前条第六項の規定は第一項の認定について、同条第八項から第十項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。

(協力の要請)

第19条

別タブ ↗

主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第三十九条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

(事業再編投資計画の認定)

第20条

別タブ ↗

事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業再編投資の内容及び実施時期

二事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。

(事業再編投資計画の変更等)

第21条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第三節 支援措置

(中小企業信用保険法の特例)

第22条

別タブ ↗

承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

2普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3海外投資関係保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第七項において同じ。)の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

4新事業開拓保険の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第八項において同じ。)の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

5普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7海外投資関係保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

8新事業開拓保険の保険関係であって、経営力向上関連保証を受けた特定事業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金(以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

9普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

10普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第23条

別タブ ↗

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。第二十五条第一項を除き、以下この節において同じ。)を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第24条

別タブ ↗

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

二特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

三特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。

四特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

2前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。

3第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

4株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。

5前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。

(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)

第25条

別タブ ↗

中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。

2中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

第26条

別タブ ↗

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定許認可等に基づく地位の承継等)

第27条

別タブ ↗

認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第十七条第四項第一号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。

2承継等特定事業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。

4この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

第28条

別タブ ↗

特定事業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

第29条

別タブ ↗

認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)

第30条

別タブ ↗

中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。

2中小企業基盤整備機構は、特例経営力向上関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第四節 支援体制の整備

(認定経営革新等支援機関)

第31条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析

二経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事務所の所在地

三経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項

一経営革新等支援業務の内容

二経営革新等支援業務の実施体制

三イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(欠格条項)

第32条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

五第三十六条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

七法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

八暴力団員等がその事業活動を支配する者

(認定の更新)

第33条

別タブ ↗

第三十一条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第三十一条第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

(廃止の届出)

第34条

別タブ ↗

認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(改善命令)

第35条

別タブ ↗

主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第36条

別タブ ↗

主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二前条の規定による命令に違反したとき。

三不正の手段により第三十一条第一項の認定又は第三十三条第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。

(中小企業信用保険法の特例)

第37条

別タブ ↗

第三十一条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第三十七条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)

第38条

別タブ ↗

中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

(認定事業分野別経営力向上推進機関)

第39条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。

二当該事業分野における経営力向上に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事務所の所在地

三事業分野別経営力向上推進業務に関する次に掲げる事項

一事業分野別経営力向上推進業務の内容

二事業分野別経営力向上推進業務の実施体制

三イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4認定事業分野別経営力向上推進機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)

第40条

別タブ ↗

中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

(認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)

第41条

別タブ ↗

政府は、経営力向上を行おうとする特定事業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関(第三十九条第二項第一号に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。

(準用)

第42条

別タブ ↗

第三十二条から第三十六条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。

(認定情報処理支援機関)

第43条

別タブ ↗

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十五条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。

3第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事務所の所在地

三情報処理支援業務に関する次に掲げる事項

一情報処理支援業務の内容

二情報処理支援業務の実施体制

三イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

4認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(中小企業信用保険法の特例)

第44条

別タブ ↗

前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第四十四条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

(独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)

第45条

別タブ ↗

独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

(中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)

第46条

別タブ ↗

中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

(準用)

第47条

別タブ ↗

第三十二条から第三十六条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第三十二条第三号及び第三十五条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第三十四条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第三十三条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第三十四条から第三十六条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

第五節 雑則

(研究開発の推進)

第48条

別タブ ↗

国は、中小企業等の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業等と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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