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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等経営強化法 第四章 中小企業の先端設備等導入

第49条〜第54条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等経営強化法第四章 中小企業の先端設備等導入は、第49条〜第54条の全 6 条で構成されています。
  2. 中小企業等経営強化法第四章 中小企業の先端設備等導入が属する中小企業等経営強化法の法令番号は平成十一年法律第十八号です。
  3. 中小企業等経営強化法の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 中小企業等経営強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 先端設備等導入

(導入促進基本計画)

第49条

別タブ ↗

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一先端設備等の導入の促進の目標

二先端設備等の種類

三先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

四計画期間

五先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

3経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

一基本方針に適合するものであること。

二当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。

4市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(導入促進基本計画の変更等)

第50条

別タブ ↗

市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。

4経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。

(市町村に対する情報の提供等)

第51条

別タブ ↗

国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。

2国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

(先端設備等導入計画の認定)

第52条

別タブ ↗

同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一先端設備等の種類及び導入時期

二先端設備等導入の内容

三先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

4特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。

二当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(先端設備等導入計画の変更等)

第53条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。

2特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。

5前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第二節 支援措置

(中小企業信用保険法の特例)

第54条

別タブ ↗

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十九条第四項及び第七十条第九項において「認定先端設備等導入」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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