第六条
第6条
別タブ ↗本省に、科学技術・学術審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。
第六条
本省に、科学技術・学術審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。
第七条
科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
二前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
三文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
四測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
五前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
六技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)及び国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2文部科学大臣は、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を科学技術・学術審議会の委員に任命することができる。
3前項の場合において、外国人である科学技術・学術審議会の委員は、科学技術・学術審議会の会務を総理し、科学技術・学術審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、科学技術・学術審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
4前三項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第八条
国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)