(長官)
第14条
別タブ ↗スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。
(長官)
スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。
(任務)
スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)