ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

文部科学省設置法 第二節 スポーツ庁

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省設置法第二節 スポーツ庁は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 文部科学省設置法第二節 スポーツ庁が属する文部科学省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十六号です。
  3. 文部科学省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 文部科学省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官)

第14条

別タブ ↗

スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。

(任務)

第15条

別タブ ↗

スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第16条

別タブ ↗

スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十八号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。

文部科学省設置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる