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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

文部科学省設置法 第五章 雑則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文部科学省設置法第五章 雑則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 文部科学省設置法第五章 雑則が属する文部科学省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十六号です。
  3. 文部科学省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 文部科学省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職員)

第24条

別タブ ↗

文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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