ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食料・農業・農村基本法 第一節 食料・農業・農村基本計画

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食料・農業・農村基本法第一節 食料・農業・農村基本計画は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 食料・農業・農村基本法第一節 食料・農業・農村基本計画が属する食料・農業・農村基本法の法令番号は平成十一年法律第百六号です。
  3. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

別タブ ↗

政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針

二食料安全保障の動向に関する事項

三食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標

四食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

五前各号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3前項第三号の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。

4基本計画のうち農村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

5政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

7政府は、少なくとも毎年一回、第二項第三号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

8政府は、世界の食料需給の状況その他の食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

9第五項及び第六項の規定は、基本計画の変更について準用する。

食料・農業・農村基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる