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食料・農業・農村基本法 第四章 食料・農業・農村政策審議会

第52条〜第56条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食料・農業・農村基本法第四章 食料・農業・農村政策審議会は、第52条〜第56条の全 5 条で構成されています。
  2. 食料・農業・農村基本法第四章 食料・農業・農村政策審議会が属する食料・農業・農村基本法の法令番号は平成十一年法律第百六号です。
  3. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第52条

農林水産省に、食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(権限)

第53条

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第54条

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

(資料の提出等の要求)

第55条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任規定)

第56条

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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