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食料・農業・農村基本法 第三章 行政機関及び団体

第50条〜第51条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食料・農業・農村基本法第三章 行政機関及び団体は、第50条〜第51条の全 2 条で構成されています。
  2. 食料・農業・農村基本法第三章 行政機関及び団体が属する食料・農業・農村基本法の法令番号は平成十一年法律第百六号です。
  3. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行政組織の整備等)

第50条

国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

(団体の相互連携及び再編整備)

第51条

国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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