食料・農業・農村基本法 第50条(行政組織の整備等)
国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。
この条文の基本情報
行政組織の整備等とは何ですか?
定義行政組織の整備等とは、食料・農業・農村基本法第50条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第50条(行政組織の整備等)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第50条の条文原文は「国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第50条は第三章 行政機関及び団体に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第50条の前の条は食料・農業・農村基本法第49条です。
- 食料・農業・農村基本法第50条の次の条は食料・農業・農村基本法第51条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/50