食料・農業・農村基本法 第49条(都市と農村の交流等)
- 国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、余暇を利用した農村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市と農村との間の交流の促進、都市と農村との双方に居所を有する生活をすることのできる環境整備、市民農園の整備の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
都市と農村の交流等とは何ですか?
定義都市と農村の交流等とは、食料・農業・農村基本法第49条に定められた規定で、「国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、余暇を利用した農村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第49条(都市と農村の交流等)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第49条の条文原文は「国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、余暇を利用した農村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第49条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第49条の前の条は食料・農業・農村基本法第48条です。
- 食料・農業・農村基本法第49条の次の条は食料・農業・農村基本法第50条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/49