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食料・農業・農村基本法 第48条(鳥獣害の対策)

国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

鳥獣害の対策とは何ですか?

定義鳥獣害の対策とは、食料・農業・農村基本法第48条に定められた規定で、「国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第48条(鳥獣害の対策)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第48条の条文原文は「国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする…」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第48条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第48条の前の条は食料・農業・農村基本法第47条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第48条の次の条は食料・農業・農村基本法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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