食料・農業・農村基本法 第47条(中山間地域等の振興)
- 国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
中山間地域等の振興とは何ですか?
定義中山間地域等の振興とは、食料・農業・農村基本法第47条に定められた規定で、「国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第47条(中山間地域等の振興)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第47条の条文原文は「国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第47条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第47条の前の条は食料・農業・農村基本法第46条です。
- 食料・農業・農村基本法第47条の次の条は食料・農業・農村基本法第48条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/47