食料・農業・農村基本法 第46条(障害者等の農業に関する活動の環境整備)
国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
障害者等の農業に関する活動の環境整備とは何ですか?
定義障害者等の農業に関する活動の環境整備とは、食料・農業・農村基本法第46条に定められた規定で、「国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第46条(障害者等の農業に関する活動の環境整備)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第46条の条文原文は「国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うこと…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第46条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第46条の前の条は食料・農業・農村基本法第45条です。
- 食料・農業・農村基本法第46条の次の条は食料・農業・農村基本法第47条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/46