食料・農業・農村基本法 第45条(地域の資源を活用した事業活動の促進)
国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地域の資源を活用した事業活動の促進とは何ですか?
定義地域の資源を活用した事業活動の促進とは、食料・農業・農村基本法第45条に定められた規定で、「国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第45条(地域の資源を活用した事業活動の促進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第45条の条文原文は「国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずる…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第45条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第45条の前の条は食料・農業・農村基本法第44条です。
- 食料・農業・農村基本法第45条の次の条は食料・農業・農村基本法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/45