食料・農業・農村基本法 第44条(農地の保全に資する共同活動の促進)
国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農地の保全に資する共同活動の促進とは何ですか?
定義農地の保全に資する共同活動の促進とは、食料・農業・農村基本法第44条に定められた規定で、「国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしているこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第44条(農地の保全に資する共同活動の促進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第44条の条文原文は「国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしているこ…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第44条は第四節 農村の振興に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第44条の前の条は食料・農業・農村基本法第43条です。
- 食料・農業・農村基本法第44条の次の条は食料・農業・農村基本法第45条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/44