食料・農業・農村基本法 第51条(団体の相互連携及び再編整備)
国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
団体の相互連携及び再編整備とは何ですか?
定義団体の相互連携及び再編整備とは、食料・農業・農村基本法第51条に定められた規定で、「国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第51条(団体の相互連携及び再編整備)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第51条の条文原文は「国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるもの…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第51条は第三章 行政機関及び団体に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第51条の前の条は食料・農業・農村基本法第50条です。
- 食料・農業・農村基本法第51条の次の条は食料・農業・農村基本法第52条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/51