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食料・農業・農村基本法 第53条(権限)

  1. 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
  2. 2.審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
  3. 3.審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の基本情報

権限とは何ですか?

定義権限とは、食料・農業・農村基本法第53条に定められた規定で、「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第53条(権限)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第53条の条文原文は「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第53条は第四章 食料・農業・農村政策審議会に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第53条の前の条は食料・農業・農村基本法第52条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第53条の次の条は食料・農業・農村基本法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/53

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