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食料・農業・農村基本法 第54条(組織)

  1. 審議会は、委員三十人以内で組織する。
  2. 2.委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
  3. 3.委員は、非常勤とする。
  4. 4.第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、食料・農業・農村基本法第54条に定められた規定で、「審議会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食料・農業・農村基本法第54条(組織)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
  2. 食料・農業・農村基本法第54条の条文原文は「審議会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 食料・農業・農村基本法第54条は第四章 食料・農業・農村政策審議会に置かれています。
  4. 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食料・農業・農村基本法第54条の前の条は食料・農業・農村基本法第53条です。
  7. 食料・農業・農村基本法第54条の次の条は食料・農業・農村基本法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106
  • 本サイト収録食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/54

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