第二十四条
第24条
第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
三第十五条の二第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)