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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第五章 罰則

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第五章 罰則は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第五章 罰則が属する国立研究開発法人情報通信研究機構法の法令番号は平成十一年法律第百六十二号です。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条

第25条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

三第十五条の二第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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