(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一高度通信・放送研究開発通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号及び第十八条において同じ。)に係る電波の利用の技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
二通信・放送事業分野電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第五項から第七項までの規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、総務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)