ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人情報通信研究機構法 第三章 業務等

第14条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第三章 業務等は、第14条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人情報通信研究機構法の法令番号は平成十一年法律第百六十二号です。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第14条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。

三周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

四電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

五較

六前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。

七第一号に掲げる業務に係る成果の普及として、次の業務を行うこと。

八前号に掲げるもののほか、第一号、第二号及び第六号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

九高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

十高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

十一海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。

十二情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。

十三科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十四前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号。以下「公共電気通信システム法」という。)第四条に規定する業務

二基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条に規定する業務

三通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第四条に規定する業務

四身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条に規定する業務

3機構は、前二項の業務のほか、サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。

(株式等の取得及び保有)

第15条

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(情報通信研究開発基金の設置等)

第15条の2

機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号において「革新的情報通信技術」という。)の創出を推進するため、第十四条第一項第一号、第八号(同項第一号に係る部分に限る。)及び第九号に掲げる業務(他に委託して行うものに限る。)並びに同項第十号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「情報通信研究開発基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

一革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

二複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができる。

3情報通信研究開発基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、情報通信研究開発基金に充てるものとする。

4通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、情報通信研究開発基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

5総務大臣は、情報通信研究開発基金の額が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(国会への報告等)

第15条の3

機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(区分経理)

第16条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

二情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く。)

三情報通信研究開発基金に係る業務(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る。)

四前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)

(利益及び損失の処理の特例等)

第17条

機構は、前条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源に充てることができる。

2総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4機構は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項及び第六項において「基盤技術研究促進勘定」という。)において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。

5機構は、基盤技術研究促進勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、通則法第四十四条第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

6第一項から第三項までの規定は、基盤技術研究促進勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「第五項又は通則法第四十四条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項」とあるのは「第一項(第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

7前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定アクセス行為等の実施)

第18条

機構は、第十四条第一項第七号ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

一特定アクセス行為を行うこと。

二通信履歴等の電磁的記録を作成すること。

三特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。

2機構は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務(以下この条において「特定アクセス行為等」という。)の実施に関する計画(以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。)を作成し、総務大臣に提出しなければならない。

3特定アクセス行為等実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定アクセス行為等の実施期間

二特定アクセス行為等の実施体制(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先の選定に係る基準及び手続を含む。)

三特定アクセス行為に用いる設備

四特定アクセス行為に用いる識別符号

五特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)

六その他総務省令で定める事項

4総務大臣は、機構から特定アクセス行為等実施計画の提出があったときは、当該特定アクセス行為等実施計画に基づき特定アクセス行為等が適正かつ確実に実施されると認められる場合に限り、第一項の認可をするものとする。

5機構は、第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定アクセス行為等実施計画を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

6機構は、次に掲げる場合を除き、特定アクセス行為等を他の者に委託してはならない。

一第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画(前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において「認可特定アクセス行為等実施計画」という。)に基づき第一項第二号に掲げる業務を委託するとき。

二第一項第三号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託するとき。

7この条(次項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一特定アクセス行為1機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。2

二通信履歴等の電磁的記録1特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。2

三電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会1それぞれ電気通信事業法第二条第五号若しくは第七号、第五十二条第一項、第七十条第一項又は第百十六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。2

四特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為1それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。2

8認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第七項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第19条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号並びに同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る。)及び第四号(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。

国立研究開発法人情報通信研究機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる