国立研究開発法人情報通信研究機構法 第15条(株式等の取得及び保有)
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
この条文の基本情報
株式等の取得及び保有とは何ですか?
定義株式等の取得及び保有とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条に定められた規定で、「機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条(株式等の取得及び保有)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の条文原文は「機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条は第三章に置かれています。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/15