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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国立研究開発法人情報通信研究機構法 第四章 雑則

第20条〜第23条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第四章 雑則は、第20条〜第23条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人情報通信研究機構法の法令番号は平成十一年法律第百六十二号です。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第20条

別タブ ↗

機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣

二第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣

三第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣

四第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣

五第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会

六第十四条に規定する業務のうち第二号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。

3機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

(中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)

第21条

別タブ ↗

総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

2総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

第22条

別タブ ↗

総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。

一第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可をしようとするとき。

(審議会等への諮問)

第23条

別タブ ↗

総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

一第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃

二第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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