国立研究開発法人情報通信研究機構法 第20条(主務大臣等)
- 機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣
- 二第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣
- 三第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣
- 四第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣
- 五第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会
- 六第十四条に規定する業務のうち第二号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣
- 2.前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。
- 3.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条に定められた規定で、「機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条の条文原文は「機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条は第四章に置かれています。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第21条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/20