国立研究開発法人情報通信研究機構法 第19条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号並びに同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る。)及び第四号(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条は第三章に置かれています。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第18条です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第19条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/19