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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第22条(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

  1. 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。
  2. 一第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  3. 二第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可をしようとするとき。

この条文の基本情報

国家公安委員会及び経済産業大臣との協議とは何ですか?

定義国家公安委員会及び経済産業大臣との協議とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条は第四章に置かれています。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第21条です。
  7. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第22条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/22

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