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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第14条(業務の範囲)

  1. 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。
  3. 二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。
  4. 三周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
  5. 四電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。
  6. 五無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正を行うこと。
  7. 六前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。
  8. 七第一号に掲げる業務に係る成果の普及として、次の業務を行うこと。
  9. 一サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。ロにおいて同じ。)に関する演習その他の訓練を行うこと。
  10. 二サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対して必要な助言及び情報の提供を行うこと。
  11. 八前号に掲げるもののほか、第一号、第二号及び第六号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
  12. 九高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
  13. 十高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  14. 十一海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
  15. 十二情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。
  16. 十三科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  17. 十四前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  18. 2.機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
  19. 一特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号。以下「公共電気通信システム法」という。)第四条に規定する業務
  20. 二基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条に規定する業務
  21. 三通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第四条に規定する業務
  22. 四身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条に規定する業務
  23. 3.機構は、前二項の業務のほか、サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による事務を行う。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条に定められた規定で、「機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条の条文原文は「機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条は第三章に置かれています。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第13条です。
  7. 国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/14

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